離婚調停 離婚届 離婚慰謝料 熟年離婚 離婚相談 年金分割 養育費 財産分与 親権 不貞行為(浮気) 児童扶養手当 離婚協議書 協議離婚 無料法律相談
離婚を考え始めたら離婚専門行政書士にご相談ください。

離婚専門
  行政書士

  トップ   離婚協議書 離婚5ヵ条 離婚の種類離婚の原因離婚後の生活離婚Q&Aお客様の声

お悩みの方は無料相談から。

浮気度チェック

□ 仕事の帰りが遅くなった
□ 急に外泊が増えた
□ オシャレに気を使い始めた
□ 香水の匂いがする
□ お小遣いの値上げを要求
□ 助手席の位置が動いている
□ セックスレスになった
□ 電話に出ないことが多い
□ 携帯が常にマナーモード
□ 携帯を肌身離さず持ち歩く
□ 携帯チェックを激しく拒む
2つ以上あてはまった方必見



相談内容

恥ずかしながら、この歳でふらふらと誘惑に負けて、1度だけ妻以外の女性と性的な関係を持ってしまいました。
もちろん愛人を作って妻と離婚しようという考えはないのですが、すぐに妻にばれてしまい離婚を迫られています。
一度だけの関係なのに離婚しないといけないのでしょうか?



不貞行為は厳密に言えば1回でも異性との性的な関係が成立すれば、立派な裁判上の離婚理由になります。
ただ、そこまで厳しくみると相手がしっかり反省していて夫婦関係の修復の可能性もあのに離婚を助長するとこになりかねません。人間はある意味弱い動物ですから、そこを夫婦の力で乗り越えることも大切かもしれません。

仮に裁判になると、あなたの十分に反省してることが認められれば、離婚理由とならないと言えます。とは言え、きちんと貞操を守ってきた妻であるほど、あなたの行為が許せず、その後の夫婦関係がぎくしゃくする場合は、婚姻を継続し難い重大な事由となる場合もありますので注意が必要です。

当然のごとく、1回きりの関係を別々の異性と繰り返すのは、はっきりとした離婚理由になります。



離婚条件が決まったら必ず離婚協議書を作成しましょう。





よく分かる年金分割

知らないと後悔する年金分割について詳しく解説しております。 財産分与時の年金分割

離婚協議書サンプル

離婚協議書のサンプルを公開離婚協議書(離婚契約書)

ご連絡先はこちら

行政書士山本正樹事務所
千葉県千葉市若葉区若松台
2-7-4
Tel : 043-232-3989
E-mail : メールはこちら 行政書士山本