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浮気度チェック

□ 仕事の帰りが遅くなった
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2つ以上あてはまった方必見



相談内容

夫がギャンブルで勝手に作った借金も財産分与の対象ですか?



ギャンブルなど個人的な借金は財産分与の対象にはなりません。

夫婦生活に通常必要と考えられる債務(生活費捻出の為の借入・住宅ローン・子供の教育ローン等の借金)は、財産分与の対象となりますが、個人的な遊興費やギャンブルなどの借金については、日常家事債務の連帯責任(民法761条)には該当しませんので、財産分与の対象ではありません。
ただし、個人的都合の借入でも、保証人などになっている場合は、夫婦としてではなく保証人の地位として、法律的な返済義務が発生してしまいます。



離婚条件が決まったら必ず離婚協議書を作成しましょう。





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知らないと後悔する年金分割について詳しく解説しております。 財産分与時の年金分割

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