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相談内容

浮気をされました。でももう一度信じてみたいと思います。ただまた浮気が発覚した場合は離婚をする気です。離婚するときの慰謝料額を事前に契約して、公正証書にしておくことはできますか?



まず民法754条には「夫婦間の契約はいつでも取り消せる」と規定されています。したがって夫はいつでもこの契約を取り消すことができるのです。

しかし判例では夫が浮気をし、夫婦関係が破綻している場合には契約を取り消すことができなくなっています。その場合には契約で定めた金額を請求することができます。明確な判例はありませんがこのように解釈できます。

また、いざ離婚の時に契約した慰謝料が払われなかった場合に備え、差し押さえが出来る公正証書にすることは残念ながらできません。どこからが浮気か、浮気の立証等の理由から公証人が公正証書を作成してくれません。

なお離婚後の扶養的財産分与として「妻の仕事が見つかるまでは月々○○円支払う」という契約内容自体は有効ですが、公正証書にすることはできません。

お勧めとしては公正証書ではなく公証役場で認証をしてもらうのがいいかと思います。



離婚条件が決まったら必ず離婚協議書を作成しましょう。





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