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相談内容

私は1ヶ月前に離婚しました。子供は私が引き取ってます。これからでも養育費の請求は出来ますか?



養育費の支払いは、慰謝料財産分与とは性格を異にし、親の義務であると解釈されています。ですから、離婚後でも養育費の分担を請求することが可能です。
ですが、本来であれば離婚をする前に養育費については決めておくべきです。 なぜならば離婚後では、養育費を支払う側が交渉に全く応じない事が多いからです。

また、離婚後の状況の変化により、養育費の増減の必要が生じた場合も、その請求をすることができます。相手方が誠実に協議に応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。



離婚条件が決まったら必ず離婚協議書を作成しましょう。



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