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相談内容

熟年離婚したら夫の年金の半分は貰えるって本当ですか?



年金の分割に際し、自分の年金を把握するために管轄の社会保険事務所で納付状況を確認しましょう。(年金手帳、印鑑、運転免許証は持参すること)

年金はしくみが複雑で簡単に説明することができませんがイメージとしては1階部分の基礎年金、2階部分の厚生年金があるとイメージしてください。
基礎年金の金額というのは40年間保険料を納付して満額の老齢基礎年金は1年間で80万弱です(これが1階部分にあたります)。このことをしっかりと憶えておいてください。これに厚生年金に加入していると2階部分が加算されます。

さて、年金分割の対象となる期間というのは夫が働いて(ということは妻が家事をしていて働いていないこととする)厚生年金に加入している期間のうち婚姻期間の半分を分割できるのです。夫の年金のすべての半分を分割と思いがちですが勘違いしないでください。この“働いて”いると言うのがミソで、つまりサラリーマンで厚生年金に加入しているのが前提で自営業の夫婦には年金分割の恩恵?に預かることはできません。
またサラリーマンであっても厚生年金に加入していない職場も同じことが言えます。

2007年4月からの法改正においては、それまでの婚姻期間の2分の1を上限として協議、裁判で分割できるので必ずしも半分丸ごと分割できるのではありません。2008年4月からの納付した期間は自動的に2分の1に分割できるのです。年金は制度的に措置ばかりで複雑ですので不明な点は社会保険事務所へ行って確認することを勧めます。離職したり、転職したりしている場合は要注意です。
このように考えると「熟年離婚で年金分割してもらいあとは気ままな1人暮らし」と言う考えは少しあまいような気がします。



離婚条件が決まったら必ず離婚協議書を作成しましょう。





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