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相談内容

私は1年前に浮気をし、そのまま妻と別居して、その女性と同棲をしています。子供もできました。
それでも、妻は離婚を認めてくれませんが、裁判で離婚できるでしょうか?



昭和の時代までは、有責配偶者(ここでは不倫や浮気をした配偶者などのこと)からの離婚は裁判では認められることがありませんでした。

それが昭和の終わりになると画期的な判決が出されました。
具体的には昭和の終わりの昭和62年9月2日の判決で初めて有責配偶者からの離婚請求が認められました。

これを聞いて、簡単に有責配偶者から離婚請求できると考えられると、まさに妻にとっては踏んだり蹴ったりになります。この判例にしても別居期間は36年の長きにわたるものです。これは夫婦関係が破綻しているのに、愛人との実態関係が夫婦でありながら永久に夫婦になれないのは不自然と言う考え方です。ただ長い間別居していれば良いと言う訳ではなく、妻に対して十分な補償などができるかどうかも大事な判断のポイントになります。
現状では別居期間が5年以上は必要だと言われています。
このケースも妻への十分な補償などもう一度ご相談されてみてはどうでしょうか



離婚条件が決まったら必ず離婚協議書を作成しましょう。





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