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浮気度チェック

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2つ以上あてはまった方必見



相談内容

相手が離婚に応じてくれないので、家を出ようと思います。このような行為は離婚にどのような影響がありますか?何か不利になったりしますか?



配偶者から暴力を受けるなどの特別な理由がない場合、相手の同意や正当な理由なく家をでるのは、悪意の遺棄といって、離婚の事由に該当します。つまりあなたは有責配偶者ということになります。
最近は有責配偶者からの離婚請求も認められるようになりましたが、以前は有責配偶者からの離婚請求はできませんでした。相手方は悪意の遺棄ということで離婚の請求をすれば、離婚が認められることになります。 であれば、あなたは離婚を望んでいたのでいいように思いますね。
ただし、慰謝料を請求されると慰謝料が認められてしまうことになります。また離婚調停裁判でも、一方的に家を出るのはあまり心象がよくありません。慰謝料を支払ってでも離婚したいなら、家を出ることも一つの方法かも知れませんが、そうでない場合はある程度相手方と話し合いをし、同意を得てから別居することをお勧めいたします。 その際も、後のトラブル防止のため(相手から勝手に家を出て行ったと言われないため)合意文書を作成しておきましょう



離婚条件が決まったら必ず離婚協議書を作成しましょう。




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