離婚調停 離婚届 離婚慰謝料 熟年離婚 離婚相談 年金分割 養育費 財産分与 親権 不貞行為(浮気) 児童扶養手当 離婚協議書 協議離婚 無料法律相談
離婚を考え始めたら離婚専門行政書士にご相談ください。

離婚専門
  行政書士

  トップ   離婚協議書 離婚5ヵ条 離婚の種類離婚の原因離婚後の生活離婚Q&Aお客様の声

お悩みの方は無料相談から。

浮気度チェック

□ 仕事の帰りが遅くなった
□ 急に外泊が増えた
□ オシャレに気を使い始めた
□ 香水の匂いがする
□ お小遣いの値上げを要求
□ 助手席の位置が動いている
□ セックスレスになった
□ 電話に出ないことが多い
□ 携帯が常にマナーモード
□ 携帯を肌身離さず持ち歩く
□ 携帯チェックを激しく拒む
2つ以上あてはまった方必見

相 談 ベ ス ト 3

第1位  浮気相手に慰謝料の請求をしたいがどうしたら…

第2位  離婚後に、養育費をちゃんと払ってもらえるか不安

第3位  養育費の相場はいくら位なのでしょうか?



離婚の原因 (婚姻を継続し難い重大な事由)


・婚姻を継続しがたい重大な事由とは、夫婦の関係が修復不可能な程度にまで破綻し、婚姻を継続させることができないと考えられるような理由をいいます。
・性格の不一致、親族との不仲、暴力や虐待、常軌を逸した異常な性関係などがこれにあたります。

離婚原因として1番多いものは性格の不一致です。
離婚理由として認められる「性格の不一致」というのは、「性格が違うことによって生じる、婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかどうかが問題となります。
「性格や育った家庭環境が違うことを十分に理解した上で、夫婦関係を続けていくよう努力をしたが、あまりにも性格が違うため、一緒に暮らすのはとうて いムリだ」という場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるということになります。

性格の不一致の直接的な訴えとしては、「利己的かつ自己中心的」「思いやりがない」「嫉妬深い」「会社人間で家庭をかえりみない」のようなものがあります。
どう見ても婚姻は破綻した状態であり、将来的にも修復の可能性がなければ、離婚が認められます。


離婚の訴訟では、性の不一致による破綻を取り上げた例が数多くあります。
それだけ、性というのは夫婦にとって重要な問題なのです。

「婚姻を継続しがたい重大な事由」となる性の不一致としては、性的不能、異常に強い性欲、性に嫌悪感を抱いている潔癖症、性的嗜好が異常、同性愛などがあり、いずれも離婚を認められることが多いようです。
また、子どもができないということは離婚事由にはなりません。 不妊症の原因は、妻だけでなく夫の側にもありえるからです。

子どもが生まれないことについて夫の親族が干渉したことがきっかけで、夫婦仲がぎくしゃくしてきたという場合は、不妊症そのものは妻に責任があるわけではないですから、この場合は、妻の側から夫に対して「婚姻を継続しがたい重大な事由」を理由として離婚を請求することとなります。
また妻に子どもができないために夫が他の女性に子どもを生ませた場合、当然ながら夫の不貞を理由とする離婚事由となります。




離婚条件が決まったら必ず離婚協議書を作成しましょう。





離 婚 の原 因



よく分かる年金分割

知らないと後悔する年金分割について詳しく解説しております。 財産分与時の年金分割

離婚協議書サンプル

離婚協議書のサンプルを公開離婚協議書(離婚契約書)

ご連絡先はこちら

行政書士山本正樹事務所
千葉県千葉市若葉区若松台
2-7-4
Tel : 043-232-3989
E-mail : メールはこちら 行政書士山本