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浮気度チェック

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2つ以上あてはまった方必見



相談内容

夫と別居中ですが、生活費をもらえずに困っています。
夫は『同居していない私に生活費を渡す必要は無い』と言って聞く耳をもってくれません。子供がまだ小さいため働きに出ることもできません。
夫から生活費をもらう手段はありますか?



夫婦間には扶養義務があります。
別居中にいくら請求が出来るかは、夫婦それぞれの収入、資産、その他一切の事情を考慮して決められます。 ですので、妻の方が収入が多ければ、夫に婚姻費用を払わなければならない場合もでてきます。
今回のケースでは、妻は働いていないので仕事をしている夫に請求が出来るはずです。

当事務所では、国家資格者である行政書士の名前を入れた内容証明郵便で、夫に法的に有効な請求をいたします。話し合いの席に同席することも行っております。
また、決まった内容について法的拘束力のある合意書も作成しております。
今回のケースでは、別居を開始する前に生活費の受け渡しに関する合意書を作成しておくべきだったように思います。

もし金額等が合意できなかった場合は、家庭裁判所で調停をすることになります。



離婚条件が決まったら必ず離婚協議書を作成しましょう。





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