□ 仕事の帰りが遅くなった
□ 急に外泊が増えた
□ オシャレに気を使い始めた
□ 香水の匂いがする
□ お小遣いの値上げを要求
□ 助手席の位置が動いている
□ セックスレスになった
□ 電話に出ないことが多い
□ 携帯が常にマナーモード
□ 携帯を肌身離さず持ち歩く
□ 携帯チェックを激しく拒む
2つ以上あてはまった方必見
第1位 浮気相手に慰謝料の請求をしたいがどうしたら…
第2位 離婚後に、養育費をちゃんと払ってもらえるか不安
第3位 養育費の相場はいくら位なのでしょうか?
離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。協議離婚とは夫婦の話合いのみによって成立させる離婚の種類です。他の離婚の種類は、裁判所に何らかの手を借り離婚をするものです。
裁判離婚が認められるには不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復不可能な精神病、婚姻を継続し難い重大な事由が必要となります。 逆に協議離婚や調停離婚ではお互い離婚の合意があれば、離婚の理由はなんでも構いません。
考え方を変えれば、上記原因があるならば夫がいくら離婚に反対をしていたとしても『どうせ裁判をしたら離婚が認められるわよ』と、裁判をせずして夫に離婚を認めさせることが出来るのではないでしょうか。
離婚条件が決まったら必ず離婚協議書を作成しましょう。
協議離婚…離婚の9割がこのケースです。離婚に至る理由や原因は問わずに双方の合意に基づいて行う離婚です。離婚届に押印して役所に届け、受理されたときに離婚が成立します。
調停離婚…当事者同士で話し合いがつかない場合、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てます。調停委員を交えて話し合い、話し合いがまとまれば調停は成立し、その時点で離婚は成立します。
審判離婚…調停を重ねた上、離婚させるほうが当事者の為と考えられる場合に裁判所が独自の判断の基に離婚を宣言します。
裁判離婚…調停でも、審判にも納得がいかない場合、最終的に離婚訴訟をおこして離婚の請求をすることになります。