□ 仕事の帰りが遅くなった
□ 急に外泊が増えた
□ オシャレに気を使い始めた
□ 香水の匂いがする
□ お小遣いの値上げを要求
□ 助手席の位置が動いている
□ セックスレスになった
□ 電話に出ないことが多い
□ 携帯が常にマナーモード
□ 携帯を肌身離さず持ち歩く
□ 携帯チェックを激しく拒む
2つ以上あてはまった方必見
第1位 浮気相手に慰謝料
の請求をしたいがどうしたら…
第2位 離婚後に、養育費を
ちゃんと払ってもらえるか不安
第3位 養育費の相場はいく
ら位なのでしょうか?
・悪意の遺棄とは、夫婦がその同居義務、協力義務、扶助義務を尽くさないことが非難に値する
・愛人のもとに入りびたって帰ってこない、実家に帰ったままなど故意に夫婦の義務を怠っている
夫婦が一緒に住み(同居義務)、経済的にも精神的にも協力し助け合って生活する(扶助義務)ことは、法律で定められている夫婦間の義務です。「悪意の遺棄」とは、これらの義務に違反することをいいます。
ですから、「家にお金は入れているけれども、夫は理由もなく家を出てほとんど家に帰らないので、夫婦でいる意味もない」という場合や、「同居はしているけ
れど、生活費をいっさい家に入れない」場合もこの「悪意の遺棄」として認められます。
一方、「夫の暴力から逃げるために家を出た」とか「夫の不貞に嫌気がさし、顔を見るのも嫌だから離婚を考えるために別居した」といった場合は、同居義務違反にはあたりません
。
また、単身赴任のように理由があって別居している場合も、同居義務に違反したことにはなりません。
夫が生活費を稼いでいるのに対し、専業主婦(あるいはパートのような仕事だけしている)である妻が家事をやらないという場合は、時間的に余裕のある者が家
事をするという前提で考えれば、家事の放棄として扶助義務に違反しているといえるかもしれません。
しかし、夫婦が対等に仕事をもっているために家事がおろそかになるような場合は違反になりません。 妻だから家事をすべきとはいえませんし、家事に協力しない夫の方が扶助義務に違反していることになります。 このようなケースでは、「悪意の遺棄」だけでなく、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかどうかという面 も問題になりますから、結論はケース・バイ・ケースになることが多いものです。
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