離婚調停 離婚届 離婚慰謝料 熟年離婚 離婚相談 年金分割 養育費 財産分与 親権 不貞行為(浮気) 児童扶養手当 離婚協議書 協議離婚 無料法律相談
離婚を考え始めたら離婚専門行政書士にご相談ください。

離婚専門
  行政書士

  トップ   離婚協議書 離婚5ヵ条 離婚の種類離婚の原因離婚後の生活離婚Q&Aお客様の声

お悩みの方は無料相談から。

浮気度チェック

□ 仕事の帰りが遅くなった
□ 急に外泊が増えた
□ オシャレに気を使い始めた
□ 香水の匂いがする
□ お小遣いの値上げを要求
□ 助手席の位置が動いている
□ セックスレスになった
□ 電話に出ないことが多い
□ 携帯が常にマナーモード
□ 携帯を肌身離さず持ち歩く
□ 携帯チェックを激しく拒む
2つ以上あてはまった方必見

相 談 ベ ス ト 3

第1位  浮気相手に慰謝料の請求をしたいがどうしたら…

第2位  離婚後に、養育費をちゃんと払ってもらえるか不安

第3位  養育費の相場はいくら位なのでしょうか?



離婚の種類 (裁判離婚)


夫婦間の話し合いによる協議調停審判で離婚が成立しなかった場合は、最後の手段として離婚を求める裁判を起こす方法があります。
裁判になった場合、裁判所が離婚を認める判決を下し、その判決が確定したら、裁判離婚が成立します。 協議調停では相手が離婚を拒否すれば離婚は成立しませんが裁判の判決には強制力があるので、相手が「離婚しない」と言い張っても離婚することができます。 また離婚訴訟では、離婚以外に財産分与慰謝料親権者の指定養育費についても同時に請求することができます。

いきなり離婚の裁判を起こすことはできません。 離婚裁判の前には必ず離婚調停の申立てをする決まりになっています。これを「調停前置主義」と言います。ただし夫婦のどちらかが行方不明の場合は調停で話し合うことができないので離婚調停を経ずに、最初から離婚訴訟を起こすことができます。

裁判で離婚が認められるには、法律で定められた5つの離婚原因のどれかにあてはまることが必要です
@不貞行為 A悪意の遺棄 B3年以上の生死不明C回復困難な精神病D婚姻を継続し難い重大な事由
ただし5つの離婚原因にあてはまれば、必ず離婚が認められるわけではありません。 たとえば一回だけ浮気をしたけど、本人が十分反省していて、円満な夫婦関係を取り戻せる可能性が高ければ、離婚が認められないこともあります。 不貞行為のために夫婦関係が破綻してしまい、これ以上結婚生活を続けても夫婦関係の修復が不可能な場合に、離婚が認められます。


離婚条件が決まったら必ず離婚協議書を作成しましょう。





離 婚 の 種 類



よく分かる年金分割

知らないと後悔する年金分割について詳しく解説しております。 財産分与時の年金分割

離婚協議書サンプル

離婚協議書のサンプルを公開離婚協議書(離婚契約書)

ご連絡先はこちら

行政書士山本正樹事務所
千葉県千葉市若葉区若松台
2-7-4
Tel : 043-232-3989
E-mail : メールはこちら 行政書士山本