□ 仕事の帰りが遅くなった
□ 急に外泊が増えた
□ オシャレに気を使い始めた
□ 香水の匂いがする
□ お小遣いの値上げを要求
□ 助手席の位置が動いている
□ セックスレスになった
□ 電話に出ないことが多い
□ 携帯が常にマナーモード
□ 携帯を肌身離さず持ち歩く
□ 携帯チェックを激しく拒む
2つ以上あてはまった方必見
第1位 浮気相手に慰謝料の請求をしたいがどうしたら…
第2位 離婚後に、養育費をちゃんと払ってもらえるか不安
第3位 養育費の相場はいくら位なのでしょうか?
未成年の子がいる夫婦が離婚する場合は、離婚届に親権者の記載欄があるため、離婚後の親権者を決めなければ離婚できません。
どちらが親権者になるかは、話し合いで決めます。話し合いがつかなければ、家庭裁判所で調停または審判で決めることになります。
裁判所ではどのような基準で親権者を指定するのかというと、親権の内容の実現に父母のどちらが適しているか、どちらが子どものために役立てるかという観点から総合的に判断することになります。
別居により、現に子を養育している親が離婚後も親権者となったほうが子の生活環境の変化がないため良いとされることがありますが、一緒に暮らしていない親が親権者に選ばれることもあります。
子どもが15歳以上の場合には、裁判所は、子どもの意見をきかなければならないものとしています。子供の意見を聞いても、必ずそのとおりに決められるわけではなく、裁判所が子どものためによいと判断する方を親権者と決めることになります。
子どもの身のまわりの世話をできるということから、母親が親権者となる場合が多いといえます。 とくに10歳くらいまでの子どもの場合、母親が親権者となることが多いですが、父親だから引き取れないということではありません。
離婚条件が決まったら必ず離婚協議書を作成しましょう。