□ 仕事の帰りが遅くなった
□ 急に外泊が増えた
□ オシャレに気を使い始めた
□ 香水の匂いがする
□ お小遣いの値上げを要求
□ 助手席の位置が動いている
□ セックスレスになった
□ 電話に出ないことが多い
□ 携帯が常にマナーモード
□ 携帯を肌身離さず持ち歩く
□ 携帯チェックを激しく拒む
2つ以上あてはまった方必見
第1位 浮気相手に慰謝料
の請求をしたいがどうしたら…
第2位 離婚後に、養育費を
ちゃんと払ってもらえるか不安
第3位 養育費の相場はいく
ら位なのでしょうか?
夫婦の話し合いがまとまらない場合には、離婚をしたい夫婦のどちらかが、離婚調停の申立てを管轄の家庭裁判所に申し立てる事になります。離婚などの家庭の問題については、いきなり訴訟をすることはできません。訴訟の前に必ず調停の申立をしなければなりません。調停離婚の場合は、必ずしも法的離婚原因を必要としません。
また離婚原因を作った有責配偶者からも調停の申立てが可能です。
家庭裁判所では調停委員が、夫婦双方から事情を聞きながら、夫婦がお互いに合意し解決できるように仲裁してくれます。 解決方法は離婚だけではなく、夫婦関係の円満調整のための調停も行われています。
調停は調停室で調停委員会と当事者夫婦が、テーブルを囲んで話し合うスタイルとなります。夫婦が同席していると話しにくいこともあるので、夫と妻は別々で行われ、お互いのプライバシーは保護されます。
夫婦間の問題の解決するための調停ですので、当事者本人が原則出席しなければいけません。
調停は取り下げたければ、いつでも取り下げは可能です。家庭裁判所に「取下書」を提出するだけです。
調停は当事者の合意を前提とするので、一回の調停で成立することは稀で、お互いに合意を得るまで1ヶ月程度の間を置いて、何回か繰り返されます。
何ヶ月も続く調停は精神的にかなりの負担となります。
ですので、調停を開始する前に一度専門家にご相談することをお勧めしております。
離婚条件が決まったら必ず離婚協議書を作成しましょう。