□ 仕事の帰りが遅くなった
□ 急に外泊が増えた
□ オシャレに気を使い始めた
□ 香水の匂いがする
□ お小遣いの値上げを要求
□ 助手席の位置が動いている
□ セックスレスになった
□ 電話に出ないことが多い
□ 携帯が常にマナーモード
□ 携帯を肌身離さず持ち歩く
□ 携帯チェックを激しく拒む
2つ以上あてはまった方必見
私は、離婚の際、子どもが氏が変わるのを嫌がったので、婚姻中の氏を使っています。
しかし、子どもが学校を卒業したので、結婚する前の氏に戻りたいと思っています。戻ることはできるでしょうか?
婚姻によって氏を改めた夫または妻は離婚によって婚姻前の氏に戻ります。
ただし、離婚により婚姻前の氏に復した夫または妻は、離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって離婚の際に称していた氏を称することができます。これを婚氏続称といいます。
婚氏続称の届出をして、婚姻中の氏を使用している者が婚姻前の氏に戻りたい場合は戸籍法107条1項により家庭裁判所の許可を得てその旨を役所に届け出なければなりません。
戸籍法107条1項による氏の変更は、やむを得ない事由がある場合に許可されます。氏を変更する際のやむを得ない事由とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障をきたす場合とされています。
しかし、婚氏続称の届出をした後に婚姻前の氏に変更する場合、やむを得ない事由の基準は緩やかに解されてるようです。離婚のときに子どもが学校に通っていて氏を変更したくないので、婚氏続称の届出をしたが、子どもの成長に伴い離婚時の氏を使う必要がなくなったというような場合は、氏の変更が認められることが多いようです。
裁判所はやむを得ない事由の基準として、
@婚氏続称の届出をした後、その氏が社会的に定着する前の申し立て
A恣意的な申し立てでない
B変更により、第三者が不足の損害を被るなどの社会的な弊害が発生するおそれのないこと
をあげています。
裁判所の許可が得られたら審判書謄本と審判確定証明書を添付して氏の変更届を本籍地の役所に提出します。本籍地以外の役所に提出する場合は、戸籍謄本1通が必要になります。
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