□ 仕事の帰りが遅くなった
□ 急に外泊が増えた
□ オシャレに気を使い始めた
□ 香水の匂いがする
□ お小遣いの値上げを要求
□ 助手席の位置が動いている
□ セックスレスになった
□ 電話に出ないことが多い
□ 携帯が常にマナーモード
□ 携帯を肌身離さず持ち歩く
□ 携帯チェックを激しく拒む
2つ以上あてはまった方必見
離婚することについての合意は夫とできたのですが、お互い親権を譲りません。ただ、私は子供と一緒に暮らせれば良いので、親権と監護権を分けるという解決方法をとることが出来ると聞いたのですが・・・・?
親権は子供の身のまわりの世話をする権利である(身上監護権)と子供の財産を管理する権利(財産管理権)を含んでますが、離婚の際には、前者の身上監護のみを妻に、残りの親権は夫にという定め方も可能です。
しかし、これはあまりお勧めできません。
なぜなら、監護権者である妻は、子供の財産の管理のため親権者の同意が必要になるたびに元夫と連絡をとる必要があり、実際問題として精神衛生上良くないからです。
例えば、買い物をする際に親の同意が必要な場合がありますが、これには親権者の同意が必要です。離婚後も元夫と円満な関係を築けていれば問題はないですが、そうではない場合、この程度のことでも新たな紛争の火種となることもあるのです。
離婚条件が決まったら必ず離婚協議書を作成しましょう。
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