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相談内容

離婚届はいつ、どこに出せばいいのでしょうか?



離婚届は、本人の住所地または本籍地の市区町村役場に役場所定の離婚届を提出します。離婚届は24時間受付けています。
協議離婚の場合には、離婚届の証人欄に証人2人の署名押印も必要です。 また、本籍地以外の市区長村役場に提出する場合には、戸籍謄本(抄本)が必要になります。

また、婚姻に際して氏を改めたほうは、旧姓に戻るか、婚姻中の氏を続称するかを選択することができます。もし婚姻中の氏を使うのであれば、離婚後3ヶ月以内に『離婚の際に称していた氏を称する届』を市区町村役場に提出しなければなりません。



離婚条件が決まったら必ず離婚協議書を作成しましょう。





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千葉県千葉市若葉区若松台
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