
□ 仕事の帰りが遅くなった
□ 急に外泊が増えた
□ オシャレに気を使い始めた
□ 香水の匂いがする
□ お小遣いの値上げを要求
□ 助手席の位置が動いている
□ セックスレスになった
□ 電話に出ないことが多い
□ 携帯が常にマナーモード
□ 携帯を肌身離さず持ち歩く
□ 携帯チェックを激しく拒む
2つ以上あてはまった方必見
夫がギャンブルで勝手に作った借金も財産分与の対象ですか?
ギャンブルなど個人的な借金は財産分与の対象にはなりません。
夫婦生活に通常必要と考えられる債務(生活費捻出の為の借入・住宅ローン・子供の教育ローン等の借金)は、財産分与の対象となりますが、個人的な遊興費やギャンブルなどの借金については、日常家事債務の連帯責任(民法761条)には該当しませんので、財産分与の対象ではありません。
ただし、個人的都合の借入でも、保証人などになっている場合は、夫婦としてではなく保証人の地位として、法律的な返済義務が発生してしまいます。
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